定款

般社団法人 京都損害保険代理業協会 定款

 

  • 総 則

(名 称)

  • この法人は、一般社団法人 京都損害保険代理業協会(以下「本会」という)

と称し、略称を京都代協とする。

(事 務 所)

  • 本会の主たる事務所は、京都市に置く。

(目 的)

  • 本会は、損害保険の健全かつ公正な募集と保険契約者の利益を守るため損害保険代理店の資質を高め、地位の向上を図り、損害保険事業の健全な発達に寄与するとともに併せて地域社会に貢献することを目的とする。

(事 業)

  • 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

一 損害保険代理店に対する講習会、研究会、講演会等の開催。

二 損害保険代理店の制度、業務に関する調査研究および関係諸機関への提言。

三 損害保険の普及に関する啓発、宣伝及び防災運動。

四 損害保険代理店の広報活動。

五 会員相互の連絡提携を図るための会報等の発行。

六 地域社会に貢献するための奉仕活動。

七 会員の福利厚生増進のための事業

八 前各号のほか、本会の目的を達成するために必要と認めた事項。

(公告の方法)

  • 本会の公告は、官報に掲載する方法とする。

 

  • 会 員

 

(会員及びその資格)

  • 本会の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法」という)上の社員とする。

一 正 会 員

保険業法第276条の規定により登録された損害保険代理店における代表者として本会に届出がなされた者とする。

二 一 般 会 員(議決権を有しない)

正会員が代表する損害保険代理店の役員、使用人として保険業法第302条により 届出がなされた者とする。

三 賛 助 会 員(議決権を有しない)

本会の目的に賛同し、本会の事業を賛助または後援する法人・個人とする。

(入会の方法)

  • 本会の会員になろうとするものは、入会申込書を会長に提出し、かつ理事会の承認を得なければならない。

(入会金及び会費)

  • 本会に入会する場合は、総会の決議を経て別に定めるところにより、入会金を

納めなければならない。

2 会員は、総会の決議を経て別に定めるところにより、会費を納入しなければ

ならない。

(会員の権利義務)

  • 会員は、本会の事業活動につき、その便宜を受ける権利を有するとともに、この定款及び総会の決議に従う義務を有する。

 

(退 会)

  • 会員は、次の各号のひとつに該当する場合には、退会するものとする。

一 退会届の提出をしたとき。

二 会員となることのできる資格を喪失したとき。

三 正当な理由なく会費規則に定める会費の滞納があったとき。

四 その他法に規定する事由。

(戒告及び除名)

  • 会員が次の各号のひとつに該当するに至ったときは、総会の決議により、これに戒告を与え、または除名することができる。除名しようとする場合は、当該会員に対し、当該総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、総会決議の前に弁明の機会 を与えなければならない。

一 本会の名誉または信用を毀損したとき。

二 本会の目的に反し、または秩序を乱す行為があったとき。

三 会員としての義務の履行を怠ったとき。

(権利の喪失)

  • 会員が退会したときは、その理由の如何を問わず、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品の返還請求その他本会に対する一切の権利を失う。

(会 員 名 簿)

  • 本会は、会員名簿を作成し、これを本会の事務所に常置するものとする。

2 会員は、会員名簿記載事項に変更があったときは、遅滞なく本会に届けでなければならない。

3 本会の会員に対する通知等は、会員名簿の記載によって発する。

 

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)

  • 本会の設立時社員(正会員)の氏名及び住所は、別紙のとおりとする。

 

 

 

  • 役員及び顧問

(役員の種類)

  • 本会には次の役員を置く。

一   理  事 20名以上40名以内

うち 会  長  1名

副 会 長  6名以内

専務理事  1名

常務理事  3名以内

二   監  事  1名以上3名以内

(役員の選任)

  • 理事及び監事は、総会において選任する。

2 理事は、正会員及び一般会員の中から選任する。但し一般会員からの選任は5名までとする。

3 前項の規定に関わらず理事2名以内を正会員及び一般会員以外の有識者から選任することができる。

4 会長は、理事の中から理事会において選任する。

5 副会長、専務理事及び常務理事は、理事の中から会長が指名し理事会において承認を得るものとする。

(役員の職務及び権限)

  • 会長は、法上の代表理事として本会を代表し、会務を総理し、総会及び理事会を

招集し、理事会の議長となる。

2 副会長は、会長を補佐する役割を担う。

3 専務理事は、会長及び副会長を補佐する役割をになう。

4 常務理事は、会長、副会長及び専務理事を補佐する役割を担う。

5 専務理事及び常務理事は、会長及び副会長の指示をうけて事務局を運営し、

会務を処理する。

6 監事は、法第99条ないし第104条の職務を行う。

7 監事は、総会、理事会に出席して意見を述べることができる。

(理事の任期)

  • 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常

総会の終結の時までとする。

ただし、重任を妨げないが、会長及び副会長のそれぞれの任期は3期を限度とする。

2 理事は、辞任又は任期満了後においても、第15条一の員数を欠いたときは、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(監事の任期)

  • 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する

通常総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2 監事は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を

行わなければならない。

(理事の欠格事由)

  • 法上の資格喪失事由のほかに、第16条2項により選任された理事が正会員及び一般会員の資格を喪失したときに、理事を退任するものとする。

(解 任)

  • 役員が次の各号のひとつに該当するに至ったときは、総会の決議により、これを解 任することができる。

一 役員の職務遂行に関し不正の行為または法令若しくは定款に違反する重大な事実があったとき。

二 本会の名誉または信用を毀損する行為をしたとき。

(顧 問)

  • 本会に顧問若干名を置くことができる。

2 顧問は、理事会の決議を経て、会長が委嘱する。

3 顧問は、本会の諮問に応じ、総会、理事会に出席して意見を述べることができる。

 

  • 総  会

(総会の種類及び招集)

  • 社員総会(以下「総会」という)は、定時社員総会(以下「通常総会」という)及び臨時社員総会(以下「臨時総会」という)とし、通常総会は毎事業年度終了後3ヶ月以内に、臨時総会は、会長が必要と認めたときに理事会の決議により招集する。

2 正会員の5分の1以上または監事が会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を会長に提出して総会の招集を請求したときは、会長はその請求を受けた

日から6週間以内に臨時総会を招集し、開催しなければならない。

3 総会は開催の日から少なくとも2週間前に、会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面による通知を発して招集しなければならない。

(電子提供措置)

第23条の2 本会は、総会の招集に関し、法第47条の2各号に掲げる資料の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。

(構 成)

  • 総会は、正会員をもって構成する。

(決 議 事 項)

  • 総会は、法令及びこの定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。

一 事業計画及び予算の承認。

二 事業報告及び会計報告の承認。

三 入会金及び会費の額並びに納入方法。

四 前3号に掲げるもののほか、理事会が付議を決議した事項。

(議 長)

  • 総会の議長は、正会員の中から理事会において選任する。

(総会の成立及び決議)

第27条  総会は、正会員の2分の1以上の出席により成立し、その議事は出席した正会員の過半数をもって決する。

2 前項の規定にかかわらず第11条第1項の除名の決議、及び第21条のうち監事の

解任の決議、並びに法49条2項で定める決議は、総正会員の半数以上であって,

総正会員の議決権の3分の2以上の多数で決する。

(議 決 権 等)

第28条 正会員は各1個の議決権を有するが、一般会員及び賛助会員は議決権を有しない。

2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、第23条第3項の規定によりあらかじめ通知のあった事項について書面をもって議決権を行使し、正会員または一般会員を代理人として議決権の行使を委任することできる。

3 前項の規定する代理人は、総会ごとに委任状を提出しなければならない。

4 書面または代理人によって議決権を行使した正会員は、総会に出席したものとみなす。

(議 事 録)

第29条 総会の議事については、書面をもって議事録を作成しなければならない。

2  議事録には開催の日時、場所、議事の経過及びその結果、並びにその他法で定められた事項を記載し、議長及び出席した正会員2名以上のものが署名又は記名押印しなければならない。

 

  • 理 事 会

 

(理 事 会)

第30条 理事会は、この定款に別段の定めがあるもののほか次の事項を審議決定する。

一 総会の決議事項の執行に関する事項。

二 総会に提出すべき議案に関する事項。

三 総会から委任された事項。

四 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄。

五 事務局の組織及び運営に関する事項。

六 前5号に掲げるもののほか、本会の会務の運営に関し、会長が必要と認めた事項

2  会長は、毎事業年度ごとに4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の

状況を理事会に報告しなければならない。

(招 集)

第31条 会長は、開催の日から少なくとも2週間前に、会議の目的たる事項、日時及び場所を告知して招集しなければならない。ただし、緊急の場合には、その期間を短縮することができる。

(決 議)

第32条 理事会は、理事の3分の2の出席により成立し、その議事は出席した理事の3分の2以上をもって決する。

 

(議 事 録)

第33条 理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、開催の日時、場所、議事の経過及びその結果、並びにその他法で定められた事項を記載し、会長及び出席した監事が署名又は記名押印しなければならない。

3 会長が出席しないときは、出席した理事及び監事が署名又は記名押印しなければな

らない。

 

第6章 支部並びに委員会及び事務局

(支 部)

第34条 本会の事業につき、円滑な運営を図るため、理事会の決議に基づき支部を設ける。

2 支部に関する規則は別に定める。

(委 員 会)

第35条 本会の事業につき、特に専門的な調査審議を必要とするとき、または特定の事項

の処理遂行に当たるため、理事会の決議により委員会を設置することができる。

2 委員会の設置及び運営に関する規則は、別に定める。

(事 務 局)

第36条 本会の事務を処理するため事務局を設け、事務局長及び職員を置く。

2 事務局長及び職員の任免は、理事会の同意を得て会長が行う。

3 事務局長は、理事をもって充てることができる。

 

第7章 資産及び会計

(資産の構成)

第37条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

一 入会金及び会費。

二 寄付金品。

三 資産から生じる果実。

四 事業に伴う収入。

五 前各号以外の収入。

(資産の管理)

  •  本会の資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。

(経  費)

第39条 本会の経費は資産をもってあてる。

(事 業 年 度)

第40条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業報告書等の作成)

第41条 会長は、毎事業年度の末日ごとに次の書類及びその付属明細書を作成し

なければならない。

一 事業報告書。

二 貸借対照表。

三 損益計算書。

2 会長は、前項の各書類を、毎年通常総会の会日より3週間以上前に監事に提出して監査を受けなければならない。

3 監事は、前項の書類の提出を受けた日から1週間以内に監査し、かつ、その報告書を会長に提出しなければならない。

(事業報告書等の承認)

第42条 会長は、前条第1項各号の書類を通常総会に提出してその承認を得なければ

ならない。

 

 

  • 定款の変更、解散及び合併

 

(定款の変更)

第43条 この定款は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の

3分の2以上の決議を経なければ、これを変更することができない。

(解 散)

第44条 本会は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分

の2 以上の決議により解散することができる。

 

(残余財産の帰属)

第45条 本会が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産の帰属はは、総会の決議により定める。

 

9章 補  則 

 

(施行規則等)

第46条 本会は、この定款の運用を円滑にするため、定款に別に定めるもののほか、理事

会の決議を経て、施行に関する規則等を定める。

2 この定款は設立登記があった日から施行する。

3 本会の設立初年度の事業年度は、第40条の規定にかかわらず、設立登記日から翌年3月31日までとする。

 

  • この定款の認証日及び施行日:平成20年12月1日
  • 平成22年6月11第3期通常総会において、定款変更決議(第15条第二号変更)

(変更前の第15条第二号 監事 2名以上3名以内)

1.平成27年5月27日第8期通常総会において、定款変更決議

(第16条2、3、第20条、第32条変更)

1.令和5年5月25日第16期通常総会において、定款変更決議

(第23条の2(電子提供措置)新設)

 

 

 

会員の入退会規則

 

(総則)

  • 一般社団法人京都損害保険代理業協会(以下「本会」という。)は、定款第46条の規定に基づき、 会員の入会及び退会に関する事項について、以下のとおり規則を定める。

 

(入会の申込み手続き)

第2条 本会の会員になろうとするものは、定款第7条の規定に従って、所定の加入申込書を会長に提出し、かつ理事会の承認を得なければならない。

2.加入申込書の記載事項は次のとおりとする。

一 名称又は氏名

二 住所又は所在地、電話番号、FAX番号、eメールアドレス

三 法人の場合は、代表者の氏名、役職名、生年月日、性別

四 個人の場合は、生年月日、性別

五 申込年月日

六 代理店登録番号・記号

七 その他、理事会が入会審査に必要な事項として定めた事項

3.第1項に定める書面の提出は、なろうとする会員の種類を明らかにしたうえで、事務局を経由して会長に提出しなければならない。

 

(入会の審査)

第3条 会長は、前条の加入申込書を受領したときは、すみやかに入会の是非の審査を理事会で諮らなければならない。

2.前項の規定にかかわらず、会長は入会の審査に必要な事項が整わないときは、審査を延期することができる。ただし、この場合は、事前に入会を希望する者にその旨を通知しなければならない。

3.入会の審査を行うときは、次に掲げる審査基準に従って公正に行わなければならない。

 

(審査基準)

一 定款第6条第1項の会員(正会員)

イ 保険業法第276条の規定により登録された損害保険代理店の代表者(保険会社、統括代理店(法人)と三者で代理店業務委託契約を締結し、統括代理店と共同して代理店業務を行う募集人1名の個人代理店(以下、「勤務型代理店等」という。)を除く。)であること

ロ 本会の目的及び事業に賛同すること

ハ 権利義務の主体となることができるものであること

ニ 本会の名誉又は信用を毀損するような実態がないこと

ホ 本会の定款・規則等を遵守し、定められた義務を履行するとともに、秩序を乱す行為を行うことがないと認められること

ヘ 暴力団等の反社会的勢力でないこと

 

二 定款第6条第2項の会員(一般会員)

イ 保険業法第302条により届出がなされた正会員が代表する損害保険代理店の役員、使用人並びに勤務型代理店等であること

ロ 本会の目的及び事業に賛同すること

ハ 本会の名誉又は信用を毀損するような実態がないこと

ニ 本会の定款・規則等を遵守し、定められた義務を履行するとともに、秩序を乱す行為を行うことがないと認められること

ホ 暴力団等の反社会的勢力でないこと

 

三 定款第6条第3項の会員(賛助会員)

イ 本会の事業及び目的に賛同すること

ロ 本会の事業を賛助又は後援するものと認められること

ハ 本会の名誉又は信用を毀損するような実態がないこと

ニ 本会の定款・規則等を遵守し、定められた義務を履行するとともに、秩序を乱す行為を行うことがないと認められること

ホ 暴力団等の反社会的勢力でないこと

 

(入会の時期)

第4条 入会の時期は、前条の第1項の審査で承認された日とする。

2.前項の規定にかかわらず、会長は入会の時期を定めることができる。ただし、前項の日よりも前の日を定めるときは、当該入会希望者が加入申込書を提出した日までを限度とする。

3.会長は、入会の時期が定まったときは、遅滞なく当該入会希望者に通知しなければならない。

 

(入会の拒否)

第5条 理事会が入会申込みを否とするときは、本規則第3条第3項に定める審査基準のいずれによるものかを、明らかにしたうえで決定しなければならない。

2.会長は、前項の決定をしたときは、当該入会希望者に対して前項で示された内容を付して、遅滞なく通知しなければならない。

 

(任意退会の手続き)

第6条 本会の会員は、定款第10条の規定に従っていつでも本会を退会することができる。

2.本会の退会を希望する会員は、所定の退会届を作成し、事務局を経由して会長に提出しなければならない。

3.退会届の記載事項は次のとおりとする。

一 名称または氏名

二 代表者の氏名

三 退会理由

四 提出年月日

五 その他、理事会が必要な事項として定めた事項

4.会長は、退会届を受領した場合は、直ちに社員名簿から当該会員の記載を抹消しなければならない。

5.退会した会員は、それ以降本会の会員と称し又は他に誤認されるような表示若しくは告知等を行うことはできない。

 

(資格喪失による退会の手続き)

第7条 定款第11条の規定により会員が除名されたときは、そのときを以って当該会員から退会届が出されたものとみなし、前条第4項の手続きをとることとする。

2.定款第10条二号、三号に該当するに至り資格を喪失した会員は、その至ったときを以って退会届を提出したものとみなし、前条第4項の手続きをとることとする。

3.前2項で退会の手続きを行った会員は、それ以降本会の会員と称し又は他に誤認されるような表示若しくは告知等を行うことはできない。

 

(退会の時期)

第8条 退会の時期は、会長が退会届を受領した日とする。

2.前項の規定にかかわらず、理事会は退会の時期を定めることができる。

 

(附則)

第9条 本規則は、平成27年7月14日から適用する。

 

平成27年7月14日 理事会制定

 

 

会 費 規  則

(総  則)

第1条 一般社団法人京都損害保険代理業協会(以下「本会」という。)は、定款第46条の規定に基づき、定款8条に定める入会金及び会費に関して以下のとおり規則を定める。

 

(入会金・会費額)

第2条 本会の入会金及び会費の額は、定款25条三の定めに従い、総会の決議を経てこれを定める。

 

入会金の額は、定款第6条に定める会員の種類に応じて次のとおりとする。

一 正会員 (代 理 店)  入 会 金   5,000円

二 一般会員    入 会 金        0円

三 賛助会員    入 会 金      0円

 

第4条 会費の額は、定款第6条に定める会員の種類に応じて次のとおりとする。

一 正会員(代理店)  代理店ごとに   年 額     27,000円

二 一般会員(募集人) 募集人1名につき 年 額       3,000円

ただし、代理店の代表者以外の自賠責保険のみを扱う募集人及び事務専属の者を除く

三 賛助会員      保険会社      年 額     30,000円

四 賛助会員      業務提携会社等  年 額   20,000円

 

(平成21年度からの会費の納入方法)

第5条  正会員・一般会員・賛助会員の会費額の納入方法は年一回払いとする。

本会からの請求に従って、口座引落しまたは振込の方法で納入するものとする。

2  前項の規定にかかわらず、会長の承認があるときは、一般に合理的な他の方法により納入することができる。

 

(会費の納入期限)

第6条 会員は当年度会費の請求があった時は、速やかに支払わなければならない。

納入期限はその年の8月31日とする。

 

(年度途中入会者の取扱方法)

年度途中の入会者は、定款7条(入会の方法)による入会承認後、次項による方法で入会金及び会費を納入する。

2 入会の翌月より年度末(3月)までを会費は次の通り納入する。

※募集人は、財務局に報告している人数とし、事務専属、自賠責専属の募集人を除いた人数とする。

会員の種別 入会金 会 費

(1代理店)

募集人費

(1名)

中途加入の場合

入会時期

4/1~

9/30

10/1~

12/31

1/1~

3/31

正会員

(代理店)

年会費 5,000円 27,000円 3,000円 30,000円 20,000円 10,000円
月会費 5,000円 30,000円

2,500円/月

3,600円

300円/月

33,600円 22,400円 11,200円

一般会員

(募集人従業員委託をむ)

年会費 なし なし 3,000円 3,000円 2,000円 1,000円
月会費 なし なし 4,800円

400円/月

4,800円 3,200円 1,600円
賛助会員 保険会社 なし 30,000円 30,000円 15,000円 5,000円
一般事業者 なし 20,000円 10,000円 5,000円 0円

 

(会費の滞納)

第8条 前条の納入期限が経過したにもかかわらず、会員が会費を納入しないときは、本会から会員に対して期限を定めて督促を行う。

2  前項の督促期限を径過したにもかかわらず、さらに会員が会費を納入しないときは、再度期限を定めて督促を行う。

3  前項の再度の期限を経過してもなお会費が納入されない場合を滞納とする。

ただし滞納の認定にあたっては理事会の決議をもって滞納者と認定する。

4 滞納者は、滞納会費を完納しなければならない。

 

(変更)

第9条 本規則の改廃は定款第46条の規定に従い理事会の決議を経なければならない。

但し、入会金及び会費の額並びに納入方法は、定款第25条三により総会の決議を経なければならない。

 

附  則

(施行日)

1 この規則は、本会の設立登記があった日より施行する。

(規則の改定)

2 平成26年12月17日理事会において、第9条変更(規則変更決議)

3 令和 6年 3月13日理事会において、第9条変更(規則変更決議)

 

 

支 部 会 規 則 

(総 則)

第1条 一般社団法人京都損害保険代理業協会(以下「本会」という)は定款第34条の規定に基づき支部を設け、同第34条第2項に基づき本規則を定める。

(位置付け)

第2条 本会は、支部活動を本会の目的並びに事業を達成するための基本活動と位置付け、その充実と活性化を図る。

2  支部の設置、区分、境界等の変更は理事会の決議による。

(設置する支部)

第3条 本会は、次の支部を設ける

一 中北支部

二 東支部

三 西支部

四 南支部

五 洛南支部

六 北部支部  舞鶴ブロック・福知山ブロック・丹後ブロック

(支部の新設)

第4条 前条に定める支部の他に支部を設けようとする者は、その理由を付して会長へ

申請し、会長は理事会の承認を得て設置することができる。

2 前項の規定にかかわらず、会長は、理事会の承認を得て支部を新設することができる。

(細  則)

第5条 支部は、定款、本規則に反しない限りにおいて、支部細則を設けることができる。

2 支部細則を設ける場合は、理事会の承認を受けなければならない。

(支部の役員)

第6条 支部は支部総会において、次の支部役員を選出し、支部の運営にあたる。

支 部 長      1 名

副支部長      若 干 名

事 務 局      1 名

会  計       1  名

幹 事       若 干 名

2 支部役員の任期は、定款18条に準ずる。

(理事候補者の選出)

第7条 支部長及び、副支部長の内1名は、支部総会において本会理事候補者として

理事会に推薦され、理事会は総会に推薦する。

2 支部総会において、前項のほかに支部ごとに支部会員数40名に1名の割合で

本会理事候補者を理事会に推薦する。但し、支部会員数が40名に満たないときも、

1名を本会理事候補者として理事会に推薦するものとする。本会総会で選任

される理事の候補者数の基礎となる支部の会員数の基準日は、その総会前年の

12月31日のおける支部の会員数とする。

3 支部総会において前各項のほかに、支部の実情に応じて理事会より割り当てられた

本会理事候補者数の範囲内で、本会理事候補者を理事会に推薦することができる。

4  支部長・副支部長を除く支部の役員は、支部長が選任する。

(委員の選出)

第8条 支部総会は定款35条に定めるところの委員会の委員候補者を選出する。

(支部長会議長)

第9条 支部長会は、支部長で組織する。

2 支部長会は、支部長会議長を選出し、議長は本会の理事会に出席する。

3 支部長会議長の職務・権限・任期は定款第17条及び18条に準ずる。

(規則の改正)

第10条 支部細則の改廃は、支部総会の決議による。

(施行日)

第11条 この規則は、本会の設立登記があった日より施行する。

 

 

 附  則

(規則の改定)

5 平成27年5月27日総会において、第3条変更(規則変更決議)

委 員 会 規 則

(総 則)

  • 一般社団法人京都損害保険代理業協会(以下「本会」という。)は定款第35条及び第46条に基づき、本規則を定める。

(種 類)

第2条 委員会は、常設委員会、特別委員会に区分する。

常 設

(設 置)

3

本会は、会長又は理事会の諮問に応ずる目的をもって、理事会の決議を経て、主管事項に常設委員会を設置する。

2 委員会は、その主管事項に関し会長又は理事会の諮問にこたえ、委員長は、理事会

出席して報告を行い、意見を述べることができる。

(種類主管業務)

  • 本会は、

常設委員会を次の通り設置し、主管業務を定める。

 

  •   組織委員会  会員増強の推進、財政の確立、増設。
  •   教育委員会  本会の教育事業に関する調査、研究、答申及び推進、セミナー開催学習活動を主たる業務とする。
  •   企画環境委員会  募集環境整備の秩序の維持。
  •   事業委員会  会員相互の親睦を図る、提携事業の推進。
  •   CSR委員会 献血・チャリティー募金・クリーン作戦・地域社会へ奉仕する事業へ  の取り組み。
  •   広報委員会  京都代協ニュース等のホームページ作成開示更新。
  •   支部長会議  各支部の総括及び全会員の参加活動を促進。
  •   顧問弁護団室  会員ならびに顧客による法律相談室(弁護士、司法書士)。
  •   代申部会  代申別に於ける情報交換、商品研究会を通じ親睦を図る。

2 前項に定める主管業務のうち、具体的対応、陳情、折衝、実施に関する業務は、

理事会の承認を経てこれを行う。

 

  • 常設委員会の構成は、それぞれ委員若干名とし、うち1名を委員長とする。

2 委員のうち1名を副委員長とすることができる。

(職務と権限)

  • 委員長は、常設委員会を代表し、常設委員会を招集してその議長となる。ただし常設委員会の招集には会長の承認を得なければならない。

2 委員長は、常設委員会の主管事項について、理事会に出席して報告を行い、意見を述べることができる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理し、委員長が欠員のときはその職務を行う。

4 委員は、常設委員会に出席し、委員会の主管事項を遂行する。

(選 任)

  • 委員は、理事会の推薦に基づいて理事会において選任する。

2 委員は、定款6条に定める正会員及び一般会員の中から選任する。

3 前項の規定にかかわらず委員若干名を会員以外から選任することができる。

4 支部は、理事会からの要請に応じて委員候補者を選出しなければならない。

5 委員長は、理事会の決議を経て、会長が理事の中から選任する。

6 副委員長は、委員の互選、又は委員長の指名で、理事の中から選任する。

(任 期)

  • 委員の任期は1期2年とし、本会役員の改選が行われる総会終了時に始まり、2年後の総会終了時に終わる。

2 委員が任期中に欠員となったときは、欠員となった委員の所属する支部の推薦の基づき理事会が補充の委員を選任する。

3 補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解 任)

  • 委員の職務遂行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する行為があったとき、あるいは本会の名誉又は信用をき損する行為をしたときは、理事会の決議によりその委員を解任することができる。

(代理者)

  • 委員は、常設委員会に代理人を出席させることができない。ただし、あらかじめ委員長の承認を得た場合はこの限りではない。

(議 決)

  • 常設委員会の審議は、出席した委員の過半数の賛同をもって決定する。可否同数のときは、議長がこれを決する。

(議事録)

  • 委員長は、常設委員会の議事について議事録を作成し、理事会に提出しなければならない。

2 議事録の作成は、委員長の指名で出席した委員に委託することができる。

特 別

(設 置)

  • 会長は、定款第3条に定める目的を達成し、定款第4条に定める事業を展開するため必要と認めたときは、特定の事項につき会長又は理事会の諮問に応ずる目的をもって、理事会の決議を経て、特別委員会を設置することができる。

2 会長は、前項の特定の事項につき特別委員会がその職務を完了したと認めたときは、理事会の決議を経て、これを解散する。

(構 成)

  • 特別委員会の構成は、特別委員若干名とし、うち1名を特別委員長とする。

2 特別委員のうち1名を特別副委員長とすることができる。

(職務と権限)

  • 特別委員長は、特別委員会を代表し、特別委員会を招集してその議長となる。ただし特別委員会の招集には会長の承認を得なければならない。

2 特別委員長は、特別委員会の担当する職務について、会長の承認を得て、理事会に出席して報告を行い、意見を述べることができる。

3 特別副委員長は、特別委員長を補佐し、特別委員長に事故があるときは、その職務を代理し、特別委員長が欠員のときはその職務を行う。

4 特別委員は、特別委員会に出席し、特別委員会の主管事項を遂行する。

(選 任)

  • 特別委員は、理事会の決議を経て、会長が選任する。

2 支部は、会長からの要請があったときは、特別委員候補者を推薦しなければならない。

3 特別委員長は、理事会の決議を経て、会長が特別委員の中から選任する。

4 特別副委員長は、特別委員の互選、又は会長の指名により、特別委員の中から選任する。

(任 期)

  • 特別委員の任期は特別委員会の設置期間とする。

2 特別委員が任期中に欠員となったときは、会長が理事会の決議を経て、補充の特別委員を選任する。

3 補充の特別委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解 任)

  • 特別委員の職務遂行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する行為があったとき、あるいは本会の名誉又は信用をき損する行為をしたときは、理事会の決議によりその特別委員を解任することができる。

(代理者)

  • 特別委員は、特別委員会に代理人を出席させることができない。ただし、あらかじめ特別委員長の承認を得た場合はこの限りではない。

(議 決)

  • 特別委員会の審議は、出席した特別委員の過半数の賛同をもって決定する。可否同数のときは、議長がこれを決する。

(議事録)

  • 特別委員長は、特別委員会の議事について議事録を作成し、理事会に提出しなければならない。

2 議事録の作成は、特別委員長の指名で出席した特別委員に委託することができる。

 

 

 

 

 附  則

(変 更)

1 本規則の改廃は、理事会の決議による。

(施行日)

2 この規則は、本会の設立登記があった日より施行する。

(規則の改定)

1 平成26年12月17日理事会において、第4条、③変更(規則変更決議)

 

 慶弔・顕彰規定

(慶 弔 規 定)

第1条 正会員の慶弔につき、次の通り慶祝金、弔慰金、香華料、を贈ることとし、各金額については、理事会で定める。但し、会員として、満2ヵ年以上在籍したものに限る。但し、京都損害保険代理業協会会員からの移行会員については通算するものとする。

① 正会員が結婚した時。1万円

② 正会員が死亡した時。1万円

③ 正会員の配偶者が死亡した時。5千円

④ その他、会長が必要と認めたとき。

2 前項第2号、第3号について、役員が告別式に参列できないときは、弔電をおくる。

3 死亡時の対応として、まず香典を用意。香典辞退の場合は弔電、お花という順で対応する。

4 慶弔に関する情報が事務局に入った場合、会長・副会長および担当支部に連絡する。

 

(顕 彰 規 定)

第2条 会員が役員として、通算5期以上本会の運営発展に著しく貢献されたものが役員を継続・退任した場合、その功績をたたえる目的をもって、表彰状、記念品を贈呈する。本会退会後1年以内に推薦を受けたものも対象とする。但し、受賞後は重複して受賞できないものとする。

2 前項に関しては、理事会の審議を経て決定する。

3 京都損害保険代理業協会会員からの移行会員については、その期間を通算するもとする。

 

 附  則

(規則の改正)

1 本規則の改廃は、理事会の決議による。

(施 行 日)

2 この規則は、本会の成立登記があった日より施行する。

(規定の改定)

3 平成25年7月17日理事会において、第1条①②③変更、3.4追加(規定変更決議)