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京都代協の事務所が新しく広くなりました!
601号に移転しましたのでよろしくお願いします。
〒604-8187
京都市中京区御池通烏丸東入笹屋町436 永和御池ビル 601
京都損害保険代理業協会 事務局
平成20年4月24日、キャンパスプラザ京都にて一般社団法人化説明会を開催しました。
約50名の出席者の中から活発な質問などが多数出て、皆さんの関心の高さが伺われました。
12月1日以降の一般社団法人化の立ち上げに対する期待と戸惑いが感じられる説明会となりました。
インターネット検索アドレス
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(平成十八年六月二日法律第四十八号)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
車両損害の補償範囲限定特約における 「いたずらの損害」の判断基準変更について
○「いたずら」に関して、行為者(加害者)の故意のほか、過失(不注意)であっても加害行為(いたずら)として捉える。
○動物による行為も「いたずら」に含める。
車両損害の補償範囲限定特約における「いたずらの損害」に関して、『いたずら』を“人為的加害行為”としており、通常、加害行為とは故意によるものと解されるところです。
しかし、損害が「いたずら」の行為者(加害者)の故意によるものか、過失(不注意)によるものかは、行為者(加害者)の供述もしくは目撃者の証言等があって明確となるところ、実務上は行為者(加害者)もしくは目撃者の確認は殆ど不可能な状況です。
そのため、故意または過失(不注意)の判断は、損傷状態、現場状況、契約者の申告内容等から推定することになり、有無実判断があいまいでした。
そこで、行為者(加害者)の故意・過失(不注意)といった原因のいかんに係らず、損害が人為的加害行為によるものとみなされる場合は、「いたずら」として取扱うこととしました。
併せて、動物による行為について、人為的でないものの、いわゆる加害行為にあたると解されることから、動物による加害行為を「いたずら」に含めることとしました。
スーパーの駐車場に駐車し、買い物を終えて戻ってきたところ、運転席のドアに買い物カートがあたったと思われる傷があった。
コンビニの駐車場に停めていたところ、買い物客が自転車でバランスを崩して自車に衝突しフェンダーが損傷した。
公園の駐車場に停めていたところ、散歩中の飼い犬がじゃれてドアに爪で傷をつけられた。
自宅駐車場に停めていたところ、エンジンルーム内にネズミが入り込み、配線コードを噛み切られた。
「いたずら」には、『ご契約のお車の運行によるもの』および『ご契約のお車と他の自動車(原付を含む)との衝突または接触によるもの』は含まれません。
よって、狭路で自車と自転車がすれ違い時に接触した、自車が走行中に飛び出してきた猫と衝突した、自車が駐車中に他の自動車が当て逃げした等は対象外となります。
行為者(加害者)が判明している場合は、原因が故意・過失(不注意)に係らず、保険金支払後、行為者(加害者)へ求償することになります。
平成20年4月1日以降発生の事故より適用とします。(事故日ベース)
なお、上記以前に発生の事故に対して、遡及して適用する等の対応は必要ありません。
以上
各会員には事前に定款をご送付いたしますので、説明会当日にご持参ください。 質問書も同封していますので、ご質問があれば事務局にFAXいただければ幸いです。 多数のご参加をお待ちしております。
「平成20年3月12日に北部支部の総会が舞鶴にて行われました。 次年度役員改選等の審議は全て承認され、新たな門出を迎えられました。 北部支部での会員拡充の意義と必要性をお伝えし理解を得、今後は組織委員長としてますますの交流を望みます。」
小橋 信彦