京都代協トップページ > 代協拡大号 新年のご挨拶
京都損害保険代理業協会新年明けましておめでとうございます。よき年をお迎えの事とお慶び申し上げます。昨年は代協活動にご協力、ご理解をありがとうございます。ここ数年と比較しますと昨年は台風の影響が比較的少ない年でありました。しかし、日本列島相変わらず地震があちこちで発生しています。近い将来には地震保険の所得控除が認められるようになり、我々代理店としてはより地震保険の販売に努めなければなりません。この控除についても日本代協が永年にわたり政府税調に繰り返し申請し続けてきた賜物だと思います。
さて昨年もいろいろな出来事がありました。JR西日本の脱線事故、衆議院総選挙で保守の大勝利により郵政の民営化が決定、年末には少女がからむ痛ましい事件が続発しました。暗いニュースが多い中で紀宮さまのご成婚が救いでした。我々代理店にとって今年特に考えねばならぬことは昨年十二月に第三次の銀行窓販が解禁になり、二〇〇七年十二月から始まる銀行窓販全面解禁について我々は顧客の囲い込みを真剣に取り組む必要があります。個々の代理店が独自の方法でしっかり消費者とコミュニケーションをもって通販や銀行又、他のチャンネルで出来ないことをやらねばなりません。京都代協としても、代協の存在を内に外にP・Rして安心して保険を買っていただけるグループとして今まで以上に活動していきたいと思います。昨年十一月に新聞報道がありましたが三井住友銀行が中小零細企業に融資先に融資の条件であることを示唆して、融資を受けた企業が契約期間内に利払いを変動金利から固定金利に交換出来る金利スワップを購入させて利益をあげていたことにより公正取引委員会が排除勧告をいたしました。我々は消費者の為、しいては我々の為に銀行の圧力募集がないか今後も注視していかねばなりません。
さて日本代協も代理士の国家資格に向けて全力で関係者と会合を重ねていくことでしょうし、また受講されていない会員は次回は必ず受講されることをお奨めいたします。今、京都代協も多くの問題を抱えていますが、合併、廃業によりここ二・三年会員数が減っています。数年後に京都代協の法人化があり、会員の増強をやらねばなりません。法人化については現行の会費のまま値上げせず乗り切りたいと思いますが、その為には収益事業を取り入れ会員の皆様にもご理解、ご協力をお願いする事となりますので宜しくお願いいたします。京都代協では、代協のP・Rをやろうと昨年は消費団体との対話を二団体とやりました。我々の存在を訴えることが出来たと思いますし今後も継続して対話することを確認しています。又、自動車保険を中心に他社の商品の勉強会を数多くやってきました。代協でしか出来ないことを多く取り入れまだ未加入の人々に加入を呼びかけ「今後も代理業が安定して経営する為に代協が必要である」ことの実績を皆様とつんでいきたいと思います。前向きなご意見をお願いいたします。今年も皆様にとっていい年でありますようお祈りし、年頭のご挨拶とさせていただきます。
新年あけましておめでとうございます。会員の皆様におかれましては、お健やかに新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。 また平素は代協活動にご支援・ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、昨年も国内外において大規模災害などが多く発生した一年でございました。又、我々代理店を取り巻く環境も一層厳しさを増した一年でもありました。代理店経営をするにおいて色々な新たな問題・疑問・保険会社の事件なども発生致しました。それに伴い色々と思い考える所を述べさせて頂きますので、会員の皆様よりご意見・ご感想等頂ければ幸いと考える次第でございます。
例えば、国内のある所で大規模地震が発生した、その時お客様の建物(家財など)が倒壊し火災保険(長期など)の解約を申し受けたり、お客様の自動車が全損になり自動車保険の解約を申し受けた時、代理店とすれば「手数料戻し」が一時に集中し、代理店経営が災害により崩壊する事も予想されます。代理店としては通常の解約ではなく、大規模災害における「手数料戻し」については引受保険会社と協議しておく必要があると思います。(「手数料戻し」の分割戻し入れではなく「手数料戻し」免除を要望する必要があります。)我々代理店は常日頃、地域密着型を目指しているが故に災害がその地域において発生した場合、集中的な大きなダメージを防ぐ事が出来ません。その為には日本代協を通じ引受保険会社に要望申し入れをすべきと考えます。
各保険会社において消費者(お客様)に対する地震保険の加入PRを行っていますが、これは殆ど全てが火災保険に対するものであります。最近になりお客様におかれても地震保険を契約していなければ地震等による損害は補償されないと認識されてきておりますが、自動車保険における地震保険加入のご案内やご注意については殆ど(場合によれば一切)されていない現実があります。そこで我々代理店においてはお客様の大切な自動車が車両保険(一般車両)付保だけでは「地震・噴火・津波による損害」は対象外(当然免責)である事を、契約時にもご注意点としてご案内しておく必要があると思います。もし、地震でお客様の愛車が建物の下敷きになり全損・分損した時ご連絡(事故報告)が入り「一般車両に入っているから○○代理店さん、出るよね?(保険対象ですよね?)」と言われた時「無責です」とお答えすると「○○代理店さんそんなの聞いてないよ!代理店さんの説明不足なんじゃないですか!?」 そうなれば我々代理店、辛いですよね。そうならない為にも重要事項等の説明時はもとより常日頃ご案内をしなければならないと思います。
自動車(車両)地震特約付保については各保険会社により引受基準(申請基準)が違うようですので各ご確認下さい。
等級や保険料払い込み方法(月払いなど)によっては、地震保険を付保しても付保しなくても同じ保険料と言う事が実際ありました。(同じ保険料であれば当然お客様は地震保険付保をご希望されることでしょう。)
代理店においても、お客様においても地震保険は高額だという先入観があるようですが自動車(車両)保険地震特約付保保険料は高額にならない事があります。是非代理店としては見積もり段階で保険料を計算すること、知っておくことが必要と思います。しかし保険会社によっては代理店計算システム(代理店事務所)にて計算が出来ないところがあると聞いたことがありますのでその点もご注意下さい。
「地震・噴火・津波による損害」が発生した場合の 対人賠償・・無責 対物賠償・・無責 自損事故・・無責 無保険車傷害・・無責 搭乗者傷害・・無責 車両・・無責 付随費用・・無責 代車費用・・無責 など保険金をお支払い出来ないことをお客様には重要事項として十分ご説明しておくことが必要と思います。尚、各保険会社商品開発の競争により内容が異なっていることがあるかもしれませんので、各代理店にて再度ご確認の上、お客様にはご説明下さい。
損害保険各社において保険金の支払い漏れ・不払いが発生致しました。1998年保険料率自由化以降、各社において保険料の収入減少を補うために数多くの特約を販売(乱発)し保険料の収入維持を図ることになりました。その為に商品が複雑化になり、又、本来の自動車保険(基本的な)契約と関係が薄い特約まで発売されることになりました。特約の一つ一つを分析すると特約というよりも一つの新商品的な特約も有ります。
[てんこ盛りな自動車保険契約]で、いざ事故が発生すると、特約という名の新商品を理解出来ていないまま業務にあたる事故処理担当者がいたことも現実のようです。
又、新聞記事の中に「まず担当者の知識不足。次から次へと売り出される商品にくっついている特約を覚えきれない。人身事故がらみの不払いが多いが、人身担当者は高齢者や他業種から来た人も多くて対応能力にも限界がある。」とのコメントがありました。
細分化が見直しされないまま商品開発が推し進められたのも問題原因となりました。各社における原因は「保険金をお支払いする際のシステムのチェック機能が不十分」「保険金をお支払いする際の点検方法・管理態勢が不十分」などと各社ともほぼ共通原因とのことです。
(参考)『各社は「事務的ミスやチェック体制の不備で支払いが漏れた」と釈明している。』(2005年11月23日(水)朝日新聞より)
もし、代理店において不祥事(今回の保険会社の不払いと同じレベルの事柄)が発生した場合、同じコメントで保険会社は事を収めてくれるのでしょうか?
各社の不払い調査期間においては富士火災は5年間、チューリッヒは過去7年間に遡って、又、9年前まで調べて新たな不正払いを見つけた中小損保もある、との話を聞いた事があります。保険会社の多くが過去3年間しか遡らない理由は何故なのでしょうか?この事件での時効は何年間なのでしょうか?
「損保会社から代理店に十分な説明がない」との代理店の意見もあります。
又、あるコラムには『保険金不払いは顧客に対する明確な約定違反である。損保各社はこぞって「支払保険金に占める不払保険金割合」なる指標を公表して、その数値は如何に小さいかを印象づけようとしている。全体としてはきちんと支払っているのだが、極めて一部にミスがあった、それは微々たる割合だ、そう言わんばかりの態度が見苦しい。』というコメントがありました。支払い対象件数分の不正払い件数割合の表示などは数字のマジックではないかという意見もございます。
我々代理店においても商品知識を常に備え、保険会社に保険金支払いにおいて全てを任すことなく今まで以上に努力し経験を生かし創意工夫をし、代理店としてもチェック機能を確立しなければいけないと思います。
システムやシステム機能が不十分との原因により保険金不払いが発生したのを受けて、代協会員から次のようなご相談がありました。「ここ最近代理店手数料において自分が予定している金額と振り込まれる手数料に違和感を感じる事があるが、他の代理店さんにおいてはどうなのでしょうか?」・・・端的に言うと正しく毎月精算手数料が頂けているのか、と言う事です。
例えば「毎月平均して70万円の手数料が振り込まれていたが実際は50万円の手数料が正しかった。」となった場合20万円×12ヶ月=240万円 それが過去5年間遡ることになったならば240万円×5年=1200万円 これは一時(一括)にて返金をしなければならないのか?
利息をも請求されるのでしょうか?
保険会社から代理店に対する請求時効は何年なのか?
又、逆のパターンで70万円の手数料の所が50万円しか頂けてなかった場合、代理店は保険会社に請求することはできるのか?
又、代理店から保険会社に過去に遡り手数料精算の計算間違いなどがないか点検を希望することが出来るのか?
点検は希望代理店のみされるのか?
間違いに対しては立証は利益者側がするのか?
手数料の見直しルールの複雑化・ポイントの改定・成績評価期間の変更などにより代理店自身にて当月における来月の代理店手数料の予定(予測・推測)も的確に把握できない事があります。このような話題が出るのも保険金支払い漏れの原因がシステムチェック機能が不十分などとの保険会社からの発表が出た事をきっかけに代理店において不安が広まったものだと思います。もし、今、各保険会社に代理店手数料支払いに対して100.00%(100%)間違いありませんか?とお尋ねしたならば、どのような回答が得られるのでしょうか?
「代理店手数料戻入プログラムミスに係わる手数料のお戻し入れのお願い」という案内を以前保険会社より頂いた事があります。ある保険契約が途中解約になり手数料戻し入れが発生しているにも関わらず代理店手数料計算システムの連動に不具合があり、手数料戻入が計算されておりませんでした。「ついては戻し入れ方法は次回お支払いさせて頂く手数料と相殺してご請求させて頂きます。尚、○○月分だけでは相殺できない場合は翌月以降順次同じ方法にてご請求させていただきます。」という保険会社のお知らせ・お願いでした。詰まる所、当たり前かもしれませんが支払い代理店手数料管理においても代理店経営の重要課題として保険会社からの精算書・送金のみに頼ることなく代理店においても管理システムを工夫していかなければならないと思います。
自動車事故が発生(自動車対自動車)し双方に過失割合が発生した場合、相手方に対する相当の代車費用等の支払いがなされていない事が多いようです。
例えば[A車]VS[B車]が衝突し過失割合が50%VS50%で[A車]の妥当な代車費用が5千円、[B車]の代車費用が3千円となった場合、双方において2千5百円及び1千5百円の支払いが生じます。保険会社によっては対物による相手方修理代に対する過失割合相当額は支払うが、代車費用相当額は未払いの場合があるようです。保険会社の多くは100対0の場合、相手方に代車費用等を支払う事は日常的に行われております。ところが過失あり事案の代車費用等を支払わないのは不正払いに該当しないのでしょうか?(この疑問は何年も前から話題にはなっておりましたが保険会社による不払い事件が発生した今日も解決がなされていない点も疑問に思います。)各保険会社の見解・回答が気になるところです。
会員皆様におかれましても日々業務をされる中で、お気付き頂く点などございましたら、お聞かせ頂ければと思います。
皆様におかれまして、この一年が良い年となりますよう、祈念いたしまして、ご挨拶とさせて頂きます。
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